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2020.08.27

知っていると差が出る!警察へ通報した後に行う2つのこと!

皆さんこんにちは(^^)/

 

引き続き、交通事故に関連したものをわかりやすくまとめてご紹介していきたいと思います。

 

今回は「知っていると差が出る!警察へ通報した後に行う2つのこと!」についてお話します。

 

 

もくじ

交通事故発生からの一般的な流れ

 

  • 前回のおさらい
  • 相手方の情報確認
  • 保険会社へ連絡

 

交通事故凄腕100

 

 

交通事故発生からの一般的な流れ

 

  • 前回のおさらい

まず!

交通事故発生からの一般的な流れをおさらいしましょう!

 

①緊急処置義務 【
②警察へ通報 【
③相手方の情報確認
④保険会社へ連絡
⑤病院で診察を受ける
⑥病院・または整骨院に通院
⑦完治・または症状固定
⑧示談交渉・成立

 

前回の記事はこちら!
link→ 交通事故に遭った時、最初にすべき2つのこととは!?

 

今回は、【③相手方の情報確認】、【④保険会社へ連絡】についてです!

 

  • 相手方の情報確認

事故の損害の確認や賠償の手続きを円滑に行うため、相手の情報を確認し、メモをしておきましょう。
時間が経つにつれて記憶が曖昧になっていきます。

 

相手と主張が食い違ってくる可能性や、連絡が取れないまま、

損害賠償を請求できなくなってしまう恐れがあります。

事故後すぐに詳細に記録しておくことが大切です。

 

確認しておくべき情報は以下になります。

 

相手の氏名住所電話番号免許証の番号
・相手が加入している保険会社の名前連絡先
・相手の自動車ナンバー
・加害者と車両の所有者が異なる場合は所有者の連絡先

※相手が保険に加入していないケースは別の記事でお話します。

 

警察官が必要な記録を取ってはくれますが、

自分自身でも事故現場や事故車両などをカメラで撮影したり、

道路の状況(信号や、一時停止があるか)を後々の情報としてメモに残しておくのが賢明です。

 

また、加害者にも被害者様の連絡先を伝え、加害者が加入する保険会社に連絡を入れてもらいましょう。
これにより、加害者が加入する保険会社から被害者様に直接連絡がくることになり、その後の対応がスムーズになります。

 

  • 保険会社へ連絡

相手の情報が入手できたら、ご自身が加入している保険会社(または代理店)に対しても、

交通事故の発生報告をしましょう。

 

保険会社のオペレーターが現場で必要な対応策についてアドバイスをしてくれますし、

必要に応じてレッカー移動などのロードサービスも案内してくれます。

さらに、保険によっては同乗者に対するサポートがついている場合もあります。

この辺りは保険会社のCMでもよく耳にするフレーズですよね(^^)

同乗者が負傷した場合の治療費なども補償してもらえるため、保険内容を確認しておきましょう。

 

また、被害者になってしまったとしても、事故状況によっては被害者様側にも少なからず過失がある可能性があり、

その場合は自身が加入している保険を使って加害者側の損害について対応する必要が出てきます。

 

もしも過失割合が相手方より大きい場合には、

相手方の保険会社がご自身の治療に関して保険対応を拒否してくることも考えられます。

この場合は原則として、ご自身のお金で通院費など支払って通院し、

後ほど自賠責保険や加害者側に自分で直接請求するという形になります。

 

搭乗者傷害保険(※①)や人身傷害保険(※②)などの保険に加入している場合には、

自身が加入している保険会社に連絡してそれらの保険を使用することで、

ご自身の保険会社が保険対応を拒否した加害者側保険会社の代わりに支払い対応をしてくれる可能性があります。

仮に加害者側が無保険の場合、無保険車補償特約(※③)などを使うこともできます。

 

※①搭乗者傷害保険とは、

保険契約書に記載の車に搭乗中の事故で、その車に搭乗していた運転手を含む搭乗者全員が対象の保険。

ただし、歩行中の事故やタクシー・バスなど他人の車に搭乗中の事故は対象外となる。

医師の診断による入院及び通院の合計日数が、5日以上を経過した時点で定額の損害額が支払われる。

(治療などにおける一時金のような意味合いを持つ)

 

※②人身傷害保険とは、

搭乗者傷害保険では補償されない契約書記載の車以外に搭乗中の事故についても補償され、

治療費・休業損害・精神的損害等の実際の損害額が補償される保険。

治療がいつ終わるかなど、実際の損害額が確定するまで時間を要するため、支払われるタイミングは遅い。

 

※③無保険車補償特約とは、

対人賠償保険がついていない車(無保険車)との事故、または当て逃げ・ひき逃げで死亡または後遺障害が生じ、

相手方から十分な補償を受けられない場合に、自身が契約している対人賠償責任保険金額と同額を限度として保険金を受け取ることができる特約。

人身傷害保険、搭乗者傷害保険の基本補償に自動付帯されている場合がある。

後遺障害の残らないケガに対する通院治療費などは補償の対象ではないので注意。

 

 

今回は少し難しい内容でしたがいかがでしたか(^_^;)?

全て記憶しておく必要はありませんが、覚えておくといざ!という時に役に立ちます。
是非ブックマークなどしておいてくださいね!

 

 

次回の交通事故関連記事では、治療の開始について
【⑤病院で診察を受ける】、【⑥病院・または整骨院に通院】を詳しくお話したいと思います。

 

 

交通事故凄腕100

 

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次の更新をお待ちください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました(^^)/

 

 

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