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2020.08.20

もしも交通事故に遭ったときまずすべき2つのこととは!?

皆さんこんにちは(^^)/

 

前回、交通事故が意外と身近に発生してしまうこと。

交通事故に遭った時の基本の”キ”をお伝えしました!

前回の記事はこちらから

 

そこで、交通事故に関連したものをわかりやすくまとめてご紹介していきたいと思います。

今回は「もしも交通事故に遭ったときまずすべき2つのこととは!?」についてお話します。

 

 

car accident

 

交通事故に遭う確率

 

  • 交通事故発生後の流れを把握しとくべき理由

交通事故は突然起こるもの!

 

交通事故に遭ってしまうと…

 

精神的なショックで混乱をしてしまったり

事故による衝撃で体調不良になっていたり

 

まず何をすべきなのかということが分からなくなることがあります。

 

前回の記事で交通事故に遭ってしまう確率についてお話しましたが、

人生ではじめて事故に遭ってしまった時、平常心で対応できる人はきっと多くはないでしょう…

 

事故が起きてしまった時にすべきことが事前に分っていれば、混乱や不安も少なくて済みますし、

後々生じうる問題や紛争を防止できることにもなります。

  

怪我の治療に専念して十分な補償を受けるためにも、この記事を読んで交通事故発生後の流れを事前に把握しておきましょう!

 

 

交通事故発生からの一般的な流れ

 

交通事故発生からの一般的な流れは、以下の通りです。

  

①緊急措置義務

②警察へ通報

③相手方の情報確認

④保険会社へ連絡

⑤病院で診察を受ける

⑥病院・または整骨院に通院

⑦完治・または症状固定

⑧示談交渉・成立

 

 全部で8つもあります(^_^;)

一気に把握するのは大変だと思いますので、2項目ずつ、全部で4回の記事に分けてお話します!

そして、今回お伝えする『もしも交通事故に遭ったときまずすべき2つのこととは!?』

 

【①緊急措置義務】、【②警察へ通報】

 

  •  緊急措置義務

緊急処置義務とは、

 

「運転停止義務」

「救護措置義務」

「危険防止措置義務」の3つの義務をいいます。

 

この三つの義務は、加害者、被害者を問わず、いずれの運転者にも義務があります。

事故が発生したら、とにかく人命救助が最優先です!

詳しく説明していきます(^^♪

 

①「運転停止義務」

交通事故を起こした時や、自動車が何かに衝突したと感じた時は車を停車させる。

死傷者の有無、衝突物や車の破損状況を確認する。

 

②「救護措置義務」

車を停車させ、負傷者がいる場合は救護に努める。

救急車を呼んだり病院へ運んだりするなどの救命措置は最優先に行う。

必要であれば、現場で応急処置を行う。

※ひき逃げは、救護義務違反となり処罰の対象となります。

 

「危険防止措置義務」

第二、第三の事故防止のために車を速やかに安全な場所に移動させる。

事故現場の混乱を避けるために、場合によって車の誘導なども必要

事故車両は、後々、争いの原因になることが多いので現場から離れず、警察が来るまで路肩など通行の邪魔にならない場所で待機させる。

また、出来るだけ事故状況の写真をたくさん撮っておくなどの行為は現場証拠となるので積極的に行う。

 

 

  •  警察へ通報

事故の被害に遭ってしまった場合、すぐに警察に連絡を入れ、警察官を呼んでください。

こちらも、運転者が道路交通法上(道路交通法72条、罰則117条)の義務として必ず行わなければなりません。

 

そして、警察官が来たら事故状況を正確に伝えること!

 

事故状況の情報は警察の文書に記録されますので、いい加減に伝えてしまうと、

後々加害者側が言い分を翻した際に、事実関係を証明できなくなってしまうこともあり得ます。

 

警察に連絡を入れて、警察官が現場に来て書類を作成すると、

後々、「交通事故証明書」という文書を入手することができます。

 

この文書は、保険会社に保険金を請求する時に必要な書類ですので、

入手できる状態になることで加害者側の保険会社も対応してくれるようになります。

 

また、どこかに痛みや不調が少しでもある場合、

「物件事故」ではなく「人身事故」扱いにしておくのがおすすめです。

 

信号停止中の後方からの追突事故など明らかに被害者の過失割合が0の場合ではなく、

被害者側にも少なからず過失があり、

過失割合に関する争いが後々発生しそうな場合…

 

物件事故だと「物件事故報告書」という簡素な内容の文書しか作成されないのに対し、

人身事故だと「実況見分調書」という厳密な文書が作成されます。

 

この実況見分調書は事故状況に関する重要な文書であって、

訂正できません!!

 

後で違う内容を主張しても基本的に採用されませんので、

とにかく「警察官が来たら事故状況を正確に伝えること!」を徹底してください。

 

また、最近は交差点などに監視カメラ 目撃者がいる場合には、目撃者(第三者)の確保も行ってください。

後々の当事者同士の内容の食い違いを目撃者の方に証言してもらう場合もあるためです。

 

次回の交通事故関連記事では、続きの【③相手方の情報確認】、【④保険会社へ連絡】について詳しくお話したいと思います。

 

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次の更新をお待ちください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました(^^)/