- 予約優先
- 04-7134-1134
BLOG
ブログ
交通事故に遭ってから病院や整骨院で治療を受けるには?
皆さんこんにちは(^^)/
引き続き、交通事故に関連したものをわかりやすくまとめてご紹介していきたいと思います。
今回は「交通事故に遭ってから病院や整骨院で治療を受けるには?」についてお話します。
- 前回のおさらい
まず!
交通事故発生からの一般的な流れをおさらいしましょう!
①緊急処置義務 【済】
②警察へ通報 【済】
③相手方の情報確認 【済】
④保険会社へ連絡 【済】
⑤病院で診察を受ける
⑥病院・または整骨院に通院
⑦完治・または症状固定
⑧示談交渉・成立
前回の記事はこちら!
link→ 知っていると差が出る!警察へ通報した後に行う2つのこと!
今回は、【⑤病院で診察を受ける】、【⑥病院・または整骨院に通院】についてです!
-
病院で診察を受ける
交通事故現場での対応が終了したら、できるだけ早めに病院を受診しましょう。
交通事故による怪我で最も多いといわれている首のケガ「むちうち」は、
自覚症状があらわれるまでに時間がかかるケースがほとんどです。
しかし、交通事故から病院を受診するまでに期間が開いてしまうと、
症状と交通事故の因果関係を証明するのが難しくなり、補償を受けられなくなることがあります。
事故発生から14日以上経過してしまうと、事故との因果関係がないものとみなされます。
「仕事が忙しかったから」、「お盆やお正月休みで病院に行けなかった」などの理由は、
「身体が痛ければ、どんな理由があっても普通は病院に行くはず」と考えられ、通院できない理由にはなりません。
また、単に通院するだけではなく、些細なことでも気になる部位や事故後に感じている不調や違和感を明確に伝えましょう。
医師から身体を触診されたり他動的に動かされたりすることで、痛みや不調に気付く場合もあります。
自賠責保険や裁判などにおいては、診断書やカルテに記載されたことが重要な証拠となり、
それらに記載されていないことは扱われません。
仮に後遺障害が残ってしまい、その部位について後遺障害の申請をしようにも、
初期の診断書やカルテに何ら記載されていない場合は、もちろん申請は承認されません。
事故直後に通院を開始し、通院初期の段階で医師に的確な情報を伝えるというのは、とても大事なことなので覚えておきましょう。
-
病院・または整骨院に通院
通院期間は、怪我の症状によって治療に必要とされる日数や期間も変わってきます。
一般的には、打撲が約1ヶ月、むちうちや捻挫は約3ヶ月、骨折は約6ヶ月といわれます。
通院のペースは医師と相談した上で決まりますが、事故発生の直後や症状が重い場合は、
病院に行けない日に整骨院を併用するなどして、できるだけ通院することです。
※整骨院への通院は、保険会社によっては医師の同意(口頭でも可)を求められる場合がほとんどです。
痛みがあって治療を受けるわけですから、仕事やその他の理由で通院日数が少ないというのは、
相手方(加害者側の保険会社)から「通院よりも仕事やその他の理由が優先となるくらいの痛みや症状なので治療が必要ではない」と解釈され、治療が打ち切られてしまう可能性があります。
交通事故の相手方と示談交渉をする場合に、主張が通らなくなることもありますので、医師と相談しながら適切な通院をしましょう。
病院や整骨院に通った際の治療費や交通費は、加害者側の保険会社が負担します。
事故後すぐなどの初診の際は、被害者が立て替える場合もありますが、後から損害賠償として請求できます。
公共交通機関を使っての交通費も後ほど支払ってもらえます。
また、治療の必要性を疑われないためにも、症状の変化によって治療方法を柔軟に対応してくれる病院や整骨院を選びましょう。
例えば、「毎回同じようなマッサージしかしない」、「ストレッチや筋トレなどの指導が全くない」など治療内容が簡素なものだと、
治療費を打ち切られてしまう可能性がありますので、その時の症状によって臨機応変に対応してくれる所で治療を受けましょう。
次回の交通事故関連記事では、交通事故発生からの流れシリーズ最終回!
【⑦完治・または症状固定】、【⑧示談交渉・成立】を詳しくお話したいと思います。
-
交通事故凄腕100
柏市、佐倉市、志津エリアでの交通事故ならオークス鍼灸整骨院へお任せ★
「交通事故凄腕100」に選出されたスタッフ在籍!
「交通事故凄腕100」とは… link→ http://sugo100.jiko24.jp/
次の更新をお待ちください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました(^^)/
過去の記事はこちら↓