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2020.10.17

交通事故の治療っていつまでできるの?後悔しないための治療の終わらせ方とは

皆さんこんにちは(^^)/

 

引き続き、交通事故に関連したものをわかりやすくまとめてご紹介していきたいと思います。

 

今回は交通事故発生からの流れシリーズ最終回!

「交通事故の治療っていつまでできるの?後悔しないための治療の終わらせ方とは」についてお話します。

 

 

もくじ

交通事故発生からの一般的な流れ

 

  • 前回のおさらい
  • 完治・または症状固定
  • 示談交渉・成立

 

交通事故凄腕100

 

 

交通事故発生からの一般的な流れ

 

  • 前回のおさらい

まず!

交通事故発生からの一般的な流れをおさらいしましょう!

 

①緊急処置義務 【
②警察へ通報 【
③相手方の情報確認 【
④保険会社へ連絡 【
⑤病院で診察を受ける 【
⑥病院・または整骨院に通院 【
⑦完治・または症状固定
⑧示談交渉・成立

 

前回の記事はこちら!
link→交通事故に遭ってから病院や整骨院で治療を受けるには?

 

今回は、【⑦完治・または症状固定】、【⑧示談交渉・成立】についてです!

 

 

  • 完治・または症状固定

前回の記事内【⑥病院・または整骨院に通院】にて、通院期間は怪我の症状によって、治療に必要とされる日数や期間が変わると書きました。

 

打撲 → 約1ヶ月

むちうちや捻挫 → 約3ヶ月

骨折 → 約6ヶ月

 

一般的には上記の期間で軽快していく方がほとんどです。

期間中に完治するのが理想ですが、通院状況や怪我の程度は人それぞれですので、期間を超えても完治に至らない場合もあります。

しかし、永遠に治療を受け続けることはできません。

どこかで治療に区切りをつけるという意味で、通院期間が長くなってくると、医師や相手方の保険会社から「症状固定」を提案されることがあります。

 

症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態を指します。

症状固定を行うのは、症状固定の前後の賠償を区別して算出するためです。

 

損害賠償の区分上、症状固定前を「傷害分」、症状固定後を「後遺障害分」と定めており、それぞれ請求できる項目が異なります。

 

傷害分 → 治療費、交通費、付添看護費(※①)、入院雑費、休業損害、入通院慰謝料など

後遺障害分 → 後遺障害逸失利益(※②)、後遺障害慰謝料等

 

※①付添看護費とは、

入院、通院等の際、被害者に付添が必要と認められる場合に、被害者に発生する損害。

入院等に付き添ってもらうことは、それだけで付添人の時間を使うわけで、その分のお金は支払われるべきですし、ましてや付添人が仕事を休んで付添をされているのであれば、なおさらといえます。

このような考えから、裁判所も、付添看護費を損害として認めています。

 

※②後遺障害逸失利益とは、

交通事故で被害者が死亡した場合、もし生きていたとしたら将来どれだけの利益(収入)を得られたかということが問題となりますが、この得られるはずだった利益のことを「逸失利益」といいます。

後遺障害が残った場合、事故の前と同様に働くことが困難になりますから、後遺障害の影響で将来の労働能力が落ちると考えます。

この後遺障害が無ければ得られたであろう予測収入が後遺障害による逸失利益です。

 

 

症状固定となった場合、それ以降の治療は必要ないものと判断され、保険会社からの治療費や休業損害の支払いは打ち切られます。

症状固定後に残った症状については、後遺障害等級として認定を受けることが出来ますが、認定されて初めて後遺障害分の後遺障害慰謝料や逸失利益等を請求できることになります。

 

後遺症の等級を求めるためには、医師による症状固定の診断を受ける必要があります。

完治や症状固定の診断ができるのは、医師のみです。

自己判断で通院を中断したりせず、完治か症状固定の診断をされるまで通院を継続することが大切です。

 

 

  • 示談交渉・成立

被害者が損害賠償金を受け取ることができるのは、示談が成立した後になります。

示談とは、交通事故の当事者同士がお互いの過失割合に基づいて、損害賠償の内容や示談金額を決定する話し合いのことです。

被害者の過失割合が0の場合(赤信号で停車中に後方から追突された等)、被害者側の保険会社は示談交渉を代行してくれないため、被害者自身で示談交渉を行う必要があります。

 

示談交渉を始めるタイミングは…

 

①怪我が完治した時
②後遺障害等級が確定した時

 

のどちらかです。

 

ほとんどの場合、相手の保険会社から治療費や慰謝料等の損害賠償の内容が記された示談書が郵送されてきますが、損害賠償請求はで時効となってしまうため、示談書が1か月待っても送られてこない時などは、ご自身から保険会社に問い合わせましょう。

 

示談交渉は一度成立してしまうと、原則としてやり直すことはできません。

額面などを確認せず、適当に署名・捺印などをしてしまわずに、しっかりお互いが納得した状態で示談書にサインすることが大切です。

 

保険会社との直接やり取りや、保険会社同士(被害者側にも多少の過失がある場合)の示談交渉に不安がある場合は、弁護士に相談することも考えましょう。

ご自身が加入している保険に、弁護士特約がついている場合もありますので保険内容を事前に確認しておくことをお忘れなく。

 

また、オークス鍼灸整骨院では交通事故対応に詳しい弁護士を紹介することもできます。

link→泉総合法律事務所

 

弁護士に依頼するメリットなどは、また別の記事でご紹介します!

 

全4回に渡ってお送りした「交通事故に遭ってしまったらシリーズ」いかがだったでしょうか?

大まかな交通事故後の流れについて、時折難しい部分はありましたが、ザックリと知ることができたと思います!

 

いざ!という時の知識としてご活用ください!

 

 

 

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「交通事故凄腕100」とは… link→ http://sugo100.jiko24.jp/

 

次の更新をお待ちください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました(^^)/

 

 

過去の記事はこちら↓

人生で ◯◯%交通事故に遭うってほんと!?

交通事故に遭った時、最初にすべき2つのこととは!?

知っていると差が出る!警察へ通報した後に行う2つのこと!

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